共済制度
小規模企業共済小規模企業の個人事業主や、会社等の役員の方が廃業や退職された場合、 その後の生活の安定のための資金です。
(共済制度の内容は随時変更される場合がありますので、詳細は商工会までお問合せ下さい。)
特色 |
- 掛金は全額所得控除となります。
- 退職時に受け取る共済金は、退職所得扱い、または雑所得扱い
- 受取方法が選択できます。(一括受取・分割受取(10年・15年)・併用)
- 担保・保証人不要で事業資金の貸付制度が利用可能
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掛金 |
1,000円~70,000円
増額・減額可能 |
負担者 |
加入者本人 |
加入資格 |
- 従業員数20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び法人の役員
※個人事業主1人につき共同経営者2人まで
- 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
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加入手続 |
- 知多市商工会窓口に設置してある加入申込書に記入・捺印
- 口座振替のために、各自取引金融機関で口座確認
- 金融機関の確認印が押印してある加入申込書を、掛金を添えて窓口に提出
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貸付制度 |
貸付制度には数種類あります。詳しくはこちら。
契約者の方が借入窓口として登録している金融機関の窓口で行ってください。
なお、借入窓口の登録を行っていない方は、最寄りの商工組合中央金庫の本店又は支店の窓口で
借入れ手続きが行えます。
※商工会窓口ではお取扱できません |
給付手続 |
知多市商工会窓口に設置してある請求書に記入・押印し、添付書類を添えて提出
※共済金A・Bの場合、6ヶ月未満は掛け捨てとなります。
(但し隼共済金・解約の場合は12ヶ月未満は掛け捨てとなります)
※給付請求に関しましては、様々な注意事項がございます。必ず窓口にてご確認ください。
- 個人廃業:廃業届、印鑑証明書、共済契約締結証書、戸籍謄(抄)本
- 死亡:死亡登記された戸籍謄本、請求者の印鑑証明書、共済契約締結証書等
(請求者によって添付書類が異なりますので、詳しくは窓口でお尋ねください)
- 法人解散:解散登記済みの登記簿謄本又は履歴事項全部証明、印鑑証明書、
共済契約締結証書、戸籍謄(抄)本
- 法人役員辞任:登記簿謄本、印鑑証明書、共済契約締結証書、戸籍謄(抄)本
- 個人譲渡:事業譲渡証明願、印鑑証明書、共済契約締結証書
- 老齢給付:戸籍謄(抄)本、印鑑証明書、共済契約締結証書
- 解約:共済契約締結証書
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特定退職金共済従業員の退職金準備のための共済です。
特色 |
- 安定した退職金制度を確立できます。
- 中小企業退職金共済制度との重複加入が可能です。
- 過去勤務通算制度を採用していますので、新規にこの制度にご加入いただく事業所は、
10年間遡って掛けることができます。
- 転職・事業所移転等により他の会議所等の特定退職金共済制度へ加入したい場合、
積立金を引き渡すことができます。また逆もできます。 (条件あり)
- 退職金は直接商工会から退職者に支払われます。
いかなる場合でも事業所への返還はありえません。
- 退職金は一時金・年金のどちらか選択できます。
- 事業主が負担した掛金は全額必要経費、退職者が受け取った退職金は
退職所得控除が受けられます。(年金受取の場合は雑所得)
- 毎月増口受付しています。
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掛金 |
1口2,000円から15口30,000円まで過去勤務通算は通常の掛金以内の口数で設定し、
掛金は償却期間に応じて変わります。
※中退共と重複加入される事業所は、退職金の掛けすぎにご注意ください。 |
負担者 |
事業所
※従業員負担はできません。
※全額損金(福利厚生費・退職金等)になります。事業所の積立金ではありませんので
資産計上はできません。 |
加入資格 |
- 契約者:知多市商工会管内に事業所を有する事業主
- 被共済者:上記事業所の事業主と雇用関係にある方で、健康で正常に就業されている方、
加入日において満15歳以上満65歳未満の従業員の方。
※加入後年齢が65歳を超えても、退職していない場合は85際までご加入いただけます。
※法人役員、事業主、家族従業員(事業主と生計を一にするもの)は加入できません。
※他の特定退職金共済に加入している方は加入できません。
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加入手続 |
知多市商工会に備え付てある加入申込書に記入・押印し、ご提出ください。
この場合、次の印鑑が必要です。※印漏れにご注意ください。
- 法人:法務局登録印、個人:代表者印(認印で可)
- 銀行印(指定金融機関の登録印)
- 加入者印(認印で可)
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給付手続 |
知多市商工会に備え付てある給付金請求書に記入・押印し、次の書類を添付してご提出ください。
- 退職金共済証(ご加入時に発行 商工会預かり)
- 退職所得の受給に関する申告書(一時受取の場合)
- 退職証明書(事業所にて従業員の退職を証明できる書類)
- 死亡給付の場合は、印鑑証明、被共済者の住民票、死亡診断書または除籍謄(抄)本、
受取人の戸籍謄(抄)本または住民票
- 解約の場合は、特に添付書類なし。
ただし解約されても従業員本人に給付金は一時所得として支払われます。
※解約の場合、受給者は確定申告が必要となり、必要経費は一切認められませんので
ご注意ください。
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中小企業退職金共済制度退職金制度を独自に持つことが困難な中小企業に対し、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって、手軽に、安全、確実勝有利な退職金制度を確立を目的とした共済です。
特色 |
- 掛金の一部を国が助成します。
- 掛金は、税法上、損金または必要経費として全額非課税になります。
- 過去の勤務期間通算や、企業間を転職した場合などの通算ができます。
- パートタイマーの方も加入できます。退職金は直接商工会から退職者に支払われます。
- 毎月増口受付しています。
- 掛金は、口座振替にて、また従業員ごとの納付状況や退職試算額を事業主に通知するので退職金管理が簡単です。
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掛金 |
毎月5,000円から30,000から円まで(1,000円単位) |
負担者 |
事業主 |
加入資格 |
- 製造業・建設業:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- サービス業:資本金5千万以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5千万以下または従業員50人以下
※個人企業の場合、事業主および配偶者は加入できません。
※法人企業の場合、役員は原則加入できません。 |
加入手続 |
知多市商工会窓口に設置してある加入申込書に記入・捺印
金融機関の確認印が押印してある加入申込書を、掛金を沿えて窓口に提出 |
給付手続 |
従業員が退職したときに、「退職金手帳(請求書)」を従業員に渡し従業員の請求に基づいて、中小企業退職金共済より直接従業員に支払われます。 |
中小企業共済(傷害共済)
特色 |
- 「ケガ」に対する保障が充実しています。
ケガによる入院1日8,000円、通院1日4,000円、往診1日8,000円、365日補償
- わずかな掛金で、従業員の福利厚生が充実できます。
- ご加入と同時に愛知県中小企業共済協同組合の組合員になりますので、
様々な福利厚生事業(ex.宿泊施設利用補助・観劇補助等)をご利用できます。
- 個人事業所:従業員のために掛けた掛金は全額損金計上できます。
事業主・専従者の分は控除できません。(損害保険料控除対象になりません)
- 法人事業所:掛金は全額損金計上
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掛金 |
出資金:1口1,000円(加入時に一度だけお支払いただきます)
掛金:月額2,000円 |
負担者 |
事業主 |
加入資格 |
満15歳以上満72歳まで。ただし満75歳まで継続加入可能
ただし満70歳から満75歳までの方は補償内容が半分となります。 |
加入手続 |
知多市商工会窓口に備付てある加入申込書に記入・押印 |
給付手続 |
知多市商工会か中小企業共済にお電話ください。 |
中小企業共済(生命傷害共済)
特色 |
- 病気、傷害の入院1日6,000円を補償
- 傷害共済との重複加入も可能。単独加入もできます。
- 傷害共済同様の福利厚生事業がご利用できます。
- 個人事業所:従業員のために掛けた掛金は全額損金計上できます。
事業主・専従者の分は控除できません。(生命保険料控除対象になりません)
- 法人事業所:掛金は全額損金計上
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掛金 |
出資金:1口1,000円(加入時に一度だけお支払いただきます)
掛金:月額2,400円 |
負担者 |
事業主 |
加入資格 |
満15歳以上満67歳まで。ただし満70歳まで継続加入可能 |
加入手続 |
知多市商工会窓口に備付てある加入申込書に記入・押印 |
給付手続 |
知多市商工会か中小企業共済にお電話ください。 |
愛知火災共済掛金が安く・支払が迅速な火災保険
特色 |
- 対象物:建物・家財・商品・機械・什器備品・その他に適用できます。
- 災害種類:火災・落雷・爆発・破裂・風災・雪災他
- 火災の際には共済金が迅速に支払われます。
- 営利目的としていないので、掛金が安価です。
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掛金 |
契約金額・用途によって様々ですので、詳しくは愛知火災共済協同組合までお尋ねください。
支払った掛金は全額損金計上できます。(ただし事業対象分のみ) |
負担者 |
事業所 |
加入資格 |
知多市商工会員事業所(個人・法人) |
加入手続 |
知多市商工会までお電話ください。 |
給付手続 |
知多市商工会または愛知火災共済協同組合までご連絡ください。
その後愛知火災共済担当者、商工会担当者がお客様と立ち合い、支払をご相談いたします。 |
中小企業PL保険(生産物賠償責任保険)もしものPL事故に備える保険で、中小企業のための専用商品設計による割安な保険料でご提供
特色 |
- PL法に対応した商工3団体
(日本商工会議所・全国商工会連合会・全国中小企業団体中央会)による
中小企業会員のための全国制度です。
- 本制度に加入した中小企業会員の皆様が製造または販売した製品や、
行った仕事が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や,他人の物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、
皆様が法律上の損害賠償金は訴訟費用等の損害を破った場合に保険金が支払われます。
- 4つの加入タイプから選択できます。
また食中毒・特定感染症利益担保特約をつけることができます。
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掛金 |
業種・前年度売上高または前年度領収金、加入タイプによって保険料が計算されます。 |
負担者 |
事業所 |
加入資格 |
中小企業基本法に定められている中小企業者で知多市商工会の会員
- 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- 製造業その他:資本金3億円以下または従業員300人以下
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加入手続 |
知多市商工会までお問合せください。もしくは、引受損害保険会社にお尋ねください。 |
給付手続 |
担当損害保険会社にご連絡ください。 |
経営セーフティ共済(倒産防止共済)取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、 経営の安定を図ります。
特色 |
- 中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号)に基づいた制度です。
- 国が全額出資の独立行政法人が運営しています。
- 最高8,000万円の共済金貸付が受けられます。貸付は無担保・無保証人・無利子です。
- 税法上掛金は全額損金計上できます。
- 一時貸付金制度もあります。
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掛金 |
毎月5,000円から20万円まで。(5,000円単位)総額800万円になるまで積み立てられます。 |
負担者 |
事業所 |
加入資格 |
下記の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている事業所
- 製造業・建設業・運輸業その他:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
- ゴム製品製造業:資本金3億円以下または従業員900人以下
- ソフトウェア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 旅館業:資本金5,000万円以下または従業員200人以下
- 企業組合・協業組合
- 次業協同組合・商工組合等で、共同生産・販売等の共同事業を行っている組合
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加入手続 |
知多市商工会窓口に備付てある申し込み用紙に記入・捺印しご提出ください。 |
貸付制度 |
加入後6か月以上経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴ない売掛金債権等について
回収困難となった場合で、請求は倒産発生日から6か月以内に行います。
書類は知多市商工会窓口に備付てあります。 |
給付手続 |
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