本年4月から新たに創設された在留資格「特定技能」により在留する人たちを含め、外国人労働者に対しても、

雇い入れ時の労働条件の明示、割増賃金の適正な支払い、最低賃金額の適用等、労働関係法令は当然に適用されます。

事業主の皆様は、以下の厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に」を参考に、今一度、外国人労働者の

適切な雇用・労働条件についてご確認ください。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000515319.pdf

 

◎名古屋外国人雇用サービスセンター(専門的・技術的分野の外国人、留学生の採用に関する相談)

電話 052-855-3770

◎愛知新卒応援ハローワーク(留学生の採用に関する御相談)

電話 052-855-3750