労働基準法では労働時間は原則、1日8時間・1週40時間内(法定労働時間)とされています。
法定労働時間を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結及び所轄の労働基準監督署への届け出が必要ですが、36協定を締結しないまま法定労働時間を超えた労働が見受けられ、法令上問題があります。

詳細については下記リンクをご参照ください。

1.リーフレット(36協定)

2.リーフレット(労働基準法の適用)